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シュバルツバルトな毎日

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2007年 07月 05日

在職証明書に隠された秘密(1)

今日もブログを更新しないつもりでいましたが、学校で勉強したことが面白かったので、今日はその復習を兼ねて更新します。
内容はGeschaeftsbrief仕事の時の手紙の書き方。今日の授業では

Mahnung催促、督促状、続いて
Abmahnung 従業員に出す勤務態度改善要求書とでも訳しますか。勤務態度が悪くても突然解雇通告を出すのはかわいそうだから、その通告の前に「もうちょっとまじめに働きなさい」といさめる手紙

の書き方を学びました。マイスター試験では、将来独立することを想定していますから、簿記や商法、給与・コスト計算などと合わせて、こういう手紙の書き方も学ばなければなりません。

そして最後にやったのが、Zeugnisse在職証明書。Zeugnisseは必ずしも「在職」証明でないときもあるでしょうが、今回はそう訳します。
今日のブログの内容は、その在職証明書。
さきに断っておきますが、今日の内容はドイツ語や独逸に興味のない方は面白くないかもしれません。大雑把に訳せるところは訳してみますが、あんまり訳を吟味している時間がないので、ひどい粗訳になると思います。

まず書き方の前に、在職証明書の概要。今日の授業によると
1.Arbeitnehmer従業員はschriftlichな在職証明書を要求する法的権利がある。それは在職中でもそうで、その場合はZwischenzeugnisと呼ばれる。
2.証明書には2種類ある
einfache Zeugnisse 簡単な証明書、と
qualifizierte Zeugnisse 能力評価の付いた証明書

einfache Zeugnisseとはその人の名前や生年月日・場所、在職期間に続いてその会社でやったことが、評価無しで事実だけが書かれます。
それに加えて、仕事振りや勤務態度などの「評価」を加えたものがqualifizierte Zeugnisseです。

知っておいていいのはここからです。
1.どちらのタイプの証明書を発行してもらうかはその従業員が決める。(会社側ではない)
2.(多少1.とだぶると思うが)雇用者の方から(勝手に)qualifizierte Zeugnisseを発行してはならない。その従業員によって要請されなければならない。

これはどういうことかというと、証明書の中で評価が低く記されると、その後の就職活動に支障が出るかもしれません。だからそうい評価になってしまうことが予想される場合、一層のこと評価無しの証明書の方がいいわけです。だからどっちのタイプにするかは従業員が決められるし、間違っても低い評価のqualifizierte Zeugnisseを意に反して突きつけられることはないということです。

いままで授業を受けてきて思うのですが、ドイツでは一度雇われた労働者・従業員は法的にものすごく守られているということです。この証明書の話でもそうで、そもそも

Das Zeugnis muss nach den gesetzlichen Bestimmungen von Wohlwollen getragen und darf das berufliche Fortkommen des Arbeitsnehmers nicht erschweren.
在職証明書は法的な規定・命令によって好意的に書かれなければいけない。その従業員の職業上のキャリアアップ、成功を妨げてはならない。
つまり、憎たらしい従業員でも、在職証明書には悪口を書いてはいけない。Wohlwollen好意的な表現で書かなければいけないのです。それが法律で規定されているところが面白い。

さぁ、これからもっと面白くなります。

しかし、しかーしだ、
Die gemachten Angaben muessen der Wahrheit entsprechen.
記述内容は事実に即していないといけない。つまり嘘はいけないと。
Ausserdem muessen saemtliche ausgeuebten Taetigkeiten waehrend des Beschaeftigungsverhaeltnisses genau beschrieben werden.
おまけに在職中に行われた仕事内容について正確に記述されなければならない、と。

さぁ、そこでそろそろ今日のお題、「在職証明書の書き方」がでてくるわけです(笑)

by furtwangen | 2007-07-05 04:41 | 手工業会議所@Freiburg


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